本文へスキップ

日本語教育振興協会認定校

著作権保護規程Copyright Protection Regulations

名古屋教育学院 著作権保護規程詳細


以下は、名古屋教育学院(所在地:愛知県犬山市大字犬山字西古券77-12)、教育機関の運営実態と著作権法に基づき作成した「著作権保護規程」の詳細案です。日本語教育機関の特性(留学生管理・教材作成・学生作品の取扱い)や法的要件(著作権法・文化庁告示)を反映しています。


第1章 総則

目的(第1条) 本規程は、授業で使用する教材、教職員・学生の作成物、デジタルコンテンツ等の著作物を適正に保護し、教育活動の円滑な実施と知的財産権の尊重を図ることを目的とする。

適用範囲(第2条) 本学院の教職員、学生(在留資格「留学」を含む)、業務委託先は、本規程を遵守しなければならない。

第2章 保護対象となる著作物(第3条)

以下を「名古屋教育学院関連著作物」と定義する

1). 教職員作成物
ア. 教科書・補助教材・試験問題 イ.ラーニング教材・動画コンテンツ
2). 学生作成物
ア. 授業内で作成されたレポート・作品(卒業制作含む)
イ. 学院主催コンテストの応募作品
3). 外部著作物
ア. 書籍・論文・ソフトウェア(例:教育版ライセンス)
イ. ウェブコンテンツ(引用時は出典明示必須)

第3章 権利帰属(第4条)

1). 職務著作(第4条1項) 教職員が職務上作成した著作物の著作権は学院に帰属する(例:カリキュラム教材、学院公式サイトコンテンツ)。
2). 学生著作物(第4条2項) 学生の著作物は作成者本人に帰属するが、学院は教育目的で無償利用できる(利用範囲は別紙「学生著作物利用同意書」で明示)。

第4章 利用ルール

1). 複製・配布の制(第5条)

ア. 教材の無断複製・SNS投稿は禁止(違反者は懲戒対象)。
イ. 例外:授業で必要な部分複製(著作権法第35条)または文化庁指定図書館(例:名古屋商工会議所図書館)の複製サービス利用可。

2). デジタルコンテンツ(第6条)

ア. 教育用ソフトは、ライセンス条件を遵守する。
イ. スクーリング動画は学院管理外での再配信禁止。

第5章 違反対応(第7条)

1). 違反発覚時の措置

ア. 著作物の使用停止
イ. 損害賠償請求
ウ. 懲戒処分(学生は在留管理上の問題行動とみなし、出入国在留管理庁へ報告)

2). 周知方法 学生向けには入学時・授業初回に説明し、学生証裏面に要約を掲載する。

第6章 管理責任体制(第8条)

1). 著作権管理者 事務局長を責任者とし、教材使用記録・ライセンス証明書を保管する。
2). 点検時期 年1回(11月)、文化庁告示や法務省告示の変更を確認する。

附則

- 施行日:2025年6月3日
- 見直し:3年毎または関連法令改正時に改訂。

問合せ先:事務局著作権担当(TEL: 0568-62-6800)

名古屋教育学院

〒484-0085
愛知県犬山市大字犬山字西古券77番地12

TEL 0568-62-6800